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平成26年度税制改正において、ゴルフ会員権の損益通算が平成26年3月31日を以ってすることができなくなることとなっています。
所有されているゴルフ会員権を譲渡したら、購入価額より安くなっていて譲渡損失が発生する場合、4月1日以後に売却した場合他の所得と損益通算ができなくなります。
今のうちに一考が必要かも。
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