ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算は3月31日まで

平成26年度税制改正において、ゴルフ会員権の損益通算が平成26年3月31日を以ってすることができなくなることとなっています。

所有されているゴルフ会員権を譲渡したら、購入価額より安くなっていて譲渡損失が発生する場合、4月1日以後に売却した場合他の所得と損益通算ができなくなります。

 今のうちに一考が必要かも。



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